地方公務員等共済組合法 第四条

(法人格)

昭和三十七年法律第百五十二号

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第4条

(法人格)

地方公務員等共済組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百五十二号)

第4条 (法人格)

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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