豪雪地帯対策特別措置法 第七条

(住民の責務)

昭和三十七年法律第七十三号

住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。

第7条

(住民の責務)

豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)

第7条 (住民の責務)

住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。

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