豪雪地帯対策特別措置法 第五条

(国土審議会の調査審議等)

昭和三十七年法律第七十三号

国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。 一 豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定に関する事項 二 基本計画の作成及びその実施の推進に関する事項 三 豪雪地帯に適応する産業の振興に関する事項 四 豪雪地帯における住民の生活文化水準の向上に関する事項 五 雪害及びその対策に関する試験研究の促進に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯に関する重要事項

2 国土審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

第5条

(国土審議会の調査審議等)

豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)

第5条 (国土審議会の調査審議等)

国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。 一 豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定に関する事項 二 基本計画の作成及びその実施の推進に関する事項 三 豪雪地帯に適応する産業の振興に関する事項 四 豪雪地帯における住民の生活文化水準の向上に関する事項 五 雪害及びその対策に関する試験研究の促進に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯に関する重要事項

2 国土審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

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