豪雪地帯対策特別措置法 第十一条の三

(資金の確保等)

昭和三十七年法律第七十三号

国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

第11条の3

(資金の確保等)

豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)

第11条の3 (資金の確保等)

国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

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