豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の二の三
(命綱固定アンカーの設置の促進等)
昭和三十七年法律第七十三号
国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープをいう。以下この条において同じ。)の一端を固定するために建築物の屋根に堅固に固定された金具その他これに類する設備をいう。)の設置の促進及び命綱等の除排雪の安全を確保するための装備の普及が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(命綱固定アンカーの設置の促進等)
豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)
第13条の2の3 (命綱固定アンカーの設置の促進等)
国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープをいう。以下この条において同じ。)の一端を固定するために建築物の屋根に堅固に固定された金具その他これに類する設備をいう。)の設置の促進及び命綱等の除排雪の安全を確保するための装備の普及が図られるよう適切な配慮をするものとする。