豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の二の二

(克雪住宅の普及促進)

昭和三十七年法律第七十三号

国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

第13条の2の2

(克雪住宅の普及促進)

豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)

第13条の2の2 (克雪住宅の普及促進)

国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

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