豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の四
(空家に係る除排雪等の管理の確保)
昭和三十七年法律第七十三号
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(空家に係る除排雪等の管理の確保)
豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)
第13条の4 (空家に係る除排雪等の管理の確保)
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。