豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の四の二
(地域における除排雪の安全確保等)
昭和三十七年法律第七十三号
国は、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であつて豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地域における除排雪の安全確保等)
豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)
第13条の4の2 (地域における除排雪の安全確保等)
国は、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であつて豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。