豪雪地帯対策特別措置法 第十二条の二
(助言及び調査)
昭和三十七年法律第七十三号
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
(助言及び調査)
豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)
第12条の2 (助言及び調査)
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。