豪雪地帯対策特別措置法 第十条
(事業計画の作成及び調整)
昭和三十七年法律第七十三号
関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
(事業計画の作成及び調整)
豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)
第10条 (事業計画の作成及び調整)
関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。