豪雪地帯対策特別措置法 第四条

(基本計画の内容)

昭和三十七年法律第七十三号

基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。 一 積雪期における交通及び通信を確保するために必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項 二 農業及び林業に係る雪害の防除その他農業及び林業の生産条件の整備に関する事項 三 豪雪地帯の特殊事情に即応する教育施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備に関する事項 四 雪害を防除するために必要な国土保全施設の整備に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関する重要事項で政令で定めるもの

2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。

第4条

(基本計画の内容)

豪雪地帯対策特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第七十三号)

第4条 (基本計画の内容)

基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。 一 積雪期における交通及び通信を確保するために必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項 二 農業及び林業に係る雪害の防除その他農業及び林業の生産条件の整備に関する事項 三 豪雪地帯の特殊事情に即応する教育施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備に関する事項 四 雪害を防除するために必要な国土保全施設の整備に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関する重要事項で政令で定めるもの

2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。

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