商店街振興組合法 第三条
(登記)
昭和三十七年法律第百四十一号
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)
第3条 (登記)
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。