商店街振興組合法 第三条

(登記)

昭和三十七年法律第百四十一号

組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第3条

(登記)

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第3条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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