商店街振興組合法 第九条
(商店街振興組合の設立)
昭和三十七年法律第百四十一号
商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。
(商店街振興組合の設立)
商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)
第9条 (商店街振興組合の設立)
商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。