クラウド六法商店街振興組合法第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会第三節 組合員及び会員第二十三条商店街振興組合法 第二十三条(使用料及び手数料)昭和三十七年法律第百四十一号組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。