商店街振興組合法 第二十三条

(使用料及び手数料)

昭和三十七年法律第百四十一号

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

第23条

(使用料及び手数料)

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第23条 (使用料及び手数料)

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

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