商店街振興組合法 第二十四条
(加入の自由)
昭和三十七年法律第百四十一号
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入の自由)
商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)
第24条 (加入の自由)
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。