クラウド六法商店街振興組合法第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会第一節 通則第二条商店街振興組合法 第二条(人格及び住所)昭和三十七年法律第百四十一号商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。