商店街振興組合法 第五条
(名称)
昭和三十七年法律第百四十一号
組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
(名称)
商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)
第5条 (名称)
組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法(平成十七年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。