商店街振興組合法 第八条

(商店街振興組合の組合員の資格)

昭和三十七年法律第百四十一号

商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。

第8条

(商店街振興組合の組合員の資格)

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第8条 (商店街振興組合の組合員の資格)

商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。

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