商店街振興組合法 第十七条

昭和三十七年法律第百四十一号

商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

第17条

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第17条

商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。

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