商店街振興組合法 第十五条

昭和三十七年法律第百四十一号

前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。

第15条

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第15条

前条第1項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商店街振興組合法の全文・目次ページへ →