商店街振興組合法 第十六条

昭和三十七年法律第百四十一号

商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第16条

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第16条

商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

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