商店街振興組合法 第十四条

昭和三十七年法律第百四十一号

保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2 前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3 第一項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。

4 第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

第14条

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第14条

保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2 前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3 第1項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第48号)第601条から第608条まで、第613条及び第614条の規定を準用する。

4 第1項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第8条第2項、第12条、第22条及び第27条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

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