商店街振興組合法 第十条

(商店街振興組合連合会の会員の資格)

昭和三十七年法律第百四十一号

商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。

第10条

(商店街振興組合連合会の会員の資格)

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第10条 (商店街振興組合連合会の会員の資格)

商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。

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