商店街振興組合法 第四条

(基準及び原則)

昭和三十七年法律第百四十一号

組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 一 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。 二 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。

2 組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。

3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。

第4条

(基準及び原則)

商店街振興組合法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十一号)

第4条 (基準及び原則)

組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 一 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。 二 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。

2 組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。

3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。

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