都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第一条
(目的)
昭和三十七年法律第百四十二号
この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(目的)
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十二号)
第1条 (目的)
この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。