都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第七条

(保存樹等に関する台帳)

昭和三十七年法律第百四十二号

市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

第7条

(保存樹等に関する台帳)

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十二号)

第7条 (保存樹等に関する台帳)

市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。