都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第三条

(指定の解除)

昭和三十七年法律第百四十二号

市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第三項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。

3 所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4 前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により指定を解除する場合について準用する。

第3条

(指定の解除)

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十二号)

第3条 (指定の解除)

市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第3項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。

3 所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4 前条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定により指定を解除する場合について準用する。

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