都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第九条

(市町村長の助言等)

昭和三十七年法律第百四十二号

市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。

第9条

(市町村長の助言等)

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第9条 (市町村長の助言等)

市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。

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