クラウド六法都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第八条都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第八条(報告の徴取)昭和三十七年法律第百四十二号市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。