都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第八条

(報告の徴取)

昭和三十七年法律第百四十二号

市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。

第8条

(報告の徴取)

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十二号)

第8条 (報告の徴取)

市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。