都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第四条
(標識の設置)
昭和三十七年法律第百四十二号
市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(標識の設置)
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十二号)
第4条 (標識の設置)
市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。