都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第四条

(標識の設置)

昭和三十七年法律第百四十二号

市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

第4条

(標識の設置)

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第4条 (標識の設置)

市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

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