国土調査促進特別措置法 第一条

(目的)

昭和三十七年法律第百四十三号

この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

国土調査促進特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十三号)

第1条 (目的)

この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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