国土調査促進特別措置法 第二条

(定義)

昭和三十七年法律第百四十三号

この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。 一 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの 二 国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの

第2条

(定義)

国土調査促進特別措置法の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十三号)

第2条 (定義)

この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。 一 国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの 二 国土調査法第2条第3項に規定する土地分類調査又は同条第5項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの

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