宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十一条
(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)
昭和三十七年政令第十六号
第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九条まで、第五十二条(第三項を除く。)、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。
(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第十六号)
第11条 (設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)
第8条第1項第1号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第36条の3から第39条まで、第52条(第3項を除く。)、第72条から第75条まで及び第79条の規定を準用する。