低開発地域工業開発促進法施行令 第二条

(添附書類の記載事項)

昭和三十七年政令第三十六号

法第二条第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 地区の名称及び区域 二 人口及び労働力の需給に関する事項 三 自然的条件及び産業の現況 四 工場用地及び工業用水に関する事項 五 道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項 六 工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容 七 関係市町村の財政状況

第2条

(添附書類の記載事項)

低開発地域工業開発促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三十六号)

第2条 (添附書類の記載事項)

法第2条第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 地区の名称及び区域 二 人口及び労働力の需給に関する事項 三 自然的条件及び産業の現況 四 工場用地及び工業用水に関する事項 五 道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項 六 工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容 七 関係市町村の財政状況

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