原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第三条
(補償料率)
昭和三十七年政令第四十五号
法第六条に規定する政令で定める料率(以下「補償料率」という。)は、次の各号に掲げる補償契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号)第二条の表第一号に規定する熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転に係る補償契約一万分の二十 二 前号に掲げる補償契約以外の補償契約一万分の三(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等に係る補償契約については、一万分の一・五)
2 補償料の納付の期日において当該補償契約により原子力損害の賠償に充てることができる金額が当該補償契約の補償契約金額に満たない場合においては、当該補償契約の補償料率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する料率に、当該充てることができる金額を当該補償契約の補償契約金額で除して得た数を乗じて得た料率とする。