原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第二条

昭和三十七年政令第四十五号

法第三条第五号に規定する原子力損害であつて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。

第2条

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第四十五号)

第2条

法第3条第5号に規定する原子力損害であつて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。

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