原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第十一条
昭和三十七年政令第四十五号
文部科学大臣は、法第十七条の規定により、原子力事業者が補償金の支払を受けた日以後において、次に掲げる金額を限度として過怠金を徴収することができる。 一 補償契約の条項で前条第一号又は第二号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、補償金の額の十分の一に相当する金額 二 補償契約の条項で前条第三号又は第四号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、十万円
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第四十五号)
第11条
文部科学大臣は、法第17条の規定により、原子力事業者が補償金の支払を受けた日以後において、次に掲げる金額を限度として過怠金を徴収することができる。 一 補償契約の条項で前条第1号又は第2号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、補償金の額の十分の一に相当する金額 二 補償契約の条項で前条第3号又は第4号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、十万円