原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第四条

(通知)

昭和三十七年政令第四十五号

原子力事業者は、法第九条の規定により、次に掲げる事項を政府に対し通知しなければならない。 一 原子炉の運転に係る補償契約については、次に掲げる事項 二 加工に係る補償契約については、次に掲げる事項 三 再処理に係る補償契約については、次に掲げる事項 四 核燃料物質の使用に係る補償契約については、次に掲げる事項 五 使用済燃料の貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 六 廃棄物埋設又は廃棄物管理に係る補償契約については、次に掲げる事項 七 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する運搬に係る補償契約については、次に掲げる事項 八 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 九 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する廃棄に係る補償契約については、次に掲げる事項

第4条

(通知)

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第四十五号)

第4条 (通知)

原子力事業者は、法第9条の規定により、次に掲げる事項を政府に対し通知しなければならない。 一 原子炉の運転に係る補償契約については、次に掲げる事項 二 加工に係る補償契約については、次に掲げる事項 三 再処理に係る補償契約については、次に掲げる事項 四 核燃料物質の使用に係る補償契約については、次に掲げる事項 五 使用済燃料の貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 六 廃棄物埋設又は廃棄物管理に係る補償契約については、次に掲げる事項 七 原子力損害の賠償に関する法律施行令第1条第6号に規定する運搬に係る補償契約については、次に掲げる事項 八 原子力損害の賠償に関する法律施行令第1条第6号に規定する貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 九 原子力損害の賠償に関する法律施行令第1条第6号に規定する廃棄に係る補償契約については、次に掲げる事項

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