酒税法施行令 第一条

(定義)

昭和三十七年政令第九十七号

この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。

2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。

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第1条

(定義)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第1条 (定義)

この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第6号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。

2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第3条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。

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