酒税法施行令 第一条
(定義)
昭和三十七年政令第九十七号
この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
(定義)
酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)
第1条 (定義)
この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第6号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第3条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。