酒税法施行令 第七条
(果実酒の原料等)
昭和三十七年政令第九十七号
法第三条第十三号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 一 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。)又は果実及び水に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が果実に含有される糖類の重量を超えるもの 二 法第三条第十三号イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(同号ロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたものにあつては、当該酒類の原料として加えた糖類の重量を加えた重量)が同号イ又はロに掲げる酒類の原料となつた果実に含有される糖類の重量を超えるもの 三 法第三条第十三号イからハまでに掲げる酒類にブランデー等(同号ニに規定するブランデー等をいう。)又は糖類、香味料若しくは水を加えた酒類(以下この号において「ブランデー等混和酒類」という。)のうち、当該加えた糖類の重量が当該ブランデー等混和酒類の重量の百分の十を超えるもの
2 法第三条第十三号ロに規定する政令で定める糖類は、砂糖、ぶどう糖又は果糖とする。
3 法第三条第十三号ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。
4 法第三条第十三号ホに規定する政令で定める植物は、オーク(チップ状又は小片状のものに限る。)とする。