酒税法施行令 第三条

(合成清酒の原料等)

昭和三十七年政令第九十七号

法第三条第八号に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 一 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ 二 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。) 三 前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品

2 法第三条第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 一 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。 二 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。 三 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。

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第3条

(合成清酒の原料等)

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第3条 (合成清酒の原料等)

法第3条第8号に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 一 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ 二 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。) 三 前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品

2 法第3条第8号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 一 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。 二 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。 三 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。

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