クラウド六法酒税法施行令第一章 総則第九条酒税法施行令 第九条(こうじの原料)昭和三十七年政令第九十七号法第三条第二十六号に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。