酒税法施行令 第五条

(みりんの原料等)

昭和三十七年政令第九十七号

法第三条第十一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 一 エキス分が四十度以上であること。 二 原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。 三 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。

2 法第三条第十一号ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 一 とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす 二 米又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれに更に水を加えて、すりつぶしたもの

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第5条

(みりんの原料等)

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第5条 (みりんの原料等)

法第3条第11号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 一 エキス分が四十度以上であること。 二 原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。 三 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。

2 法第3条第11号ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 一 とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす 二 米又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれに更に水を加えて、すりつぶしたもの

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