酒税法施行令 第八条
(その他の醸造酒の範囲)
昭和三十七年政令第九十七号
法第三条第十九号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 一 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 二 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの
(その他の醸造酒の範囲)
酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)
第8条 (その他の醸造酒の範囲)
法第3条第19号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 一 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 二 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの