酒税法施行令 第八条

(その他の醸造酒の範囲)

昭和三十七年政令第九十七号

法第三条第十九号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 一 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 二 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの

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第8条

(その他の醸造酒の範囲)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第8条 (その他の醸造酒の範囲)

法第3条第19号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 一 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 二 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの

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