酒税法施行令 第六条

(ビールの原料)

昭和三十七年政令第九十七号

法第三条第十二号ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 一 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料 二 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料

2 法第三条第十二号ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第二号に掲げる物品とする。

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第6条

(ビールの原料)

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第6条 (ビールの原料)

法第3条第12号ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 一 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料 二 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料

2 法第3条第12号ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第2号に掲げる物品とする。

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