酒税法施行令 第十三条

(酒母等の製造免許の申請)

昭和三十七年政令第九十七号

法第八条の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 製造場の所在地及び名称 三 製造方法 四 製造の目的 五 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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第13条

(酒母等の製造免許の申請)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第13条 (酒母等の製造免許の申請)

法第8条の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 製造場の所在地及び名称 三 製造方法 四 製造の目的 五 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、申請者が法第10条第1号から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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