酒税法施行令 第十二条

(酒類の製造免許の申請)

昭和三十七年政令第九十七号

法第七条第一項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 製造場の所在地及び名称 三 製造しようとする酒類の品目及び範囲 四 製造方法 五 製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量 六 試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的 七 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、その旨 八 製造場の設備の状況 九 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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第12条

(酒類の製造免許の申請)

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第12条 (酒類の製造免許の申請)

法第7条第1項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 製造場の所在地及び名称 三 製造しようとする酒類の品目及び範囲 四 製造方法 五 製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量 六 試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的 七 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、その旨 八 製造場の設備の状況 九 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、申請者が法第10条第1号から第8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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