酒税法施行令 第十二条の三

(粉末酒に係る数量の計算)

昭和三十七年政令第九十七号

法第七条第六項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。

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第12条の3

(粉末酒に係る数量の計算)

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第12条の3 (粉末酒に係る数量の計算)

法第7条第6項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。

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