クラウド六法酒税法施行令第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等第十二条の三酒税法施行令 第十二条の三(粉末酒に係る数量の計算)昭和三十七年政令第九十七号法第七条第六項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。