酒税法施行令 第十二条の四
(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)
昭和三十七年政令第九十七号
法第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。
(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)
酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)
第12条の4 (法第七条第七項に規定する政令で定める規定)
法第7条第7項に規定する政令で定める規定は、第12条の2第1号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。