酒税法施行令 第十五条

(製造場又は販売場の移転の許可の申請)

昭和三十七年政令第九十七号

法第十六条第一項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 移転の理由及び年月日 三 酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十二条第一項第二号から第七号までに掲げる事項 四 酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項 五 酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項 六 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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第15条

(製造場又は販売場の移転の許可の申請)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第15条 (製造場又は販売場の移転の許可の申請)

法第16条第1項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 移転の理由及び年月日 三 酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第12条第1項第2号から第7号までに掲げる事項 四 酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第13条第1項第2号から第4号までに掲げる事項 五 酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項 六 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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